
商標登録ステーション サービス一覧
商標登録ステーションでは、お客様のご要望を伺い、専門的な検討を十分に行った上で、特許庁への出願手続を確実に行います。
| 商標登録から10年が経過すると商標権は消滅します。このため、消滅前に更新登録の手続を行う必要があります。
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商標登録の無駄な出願を行わないためには出願前に調査を行う必要があります。データベース検索を行い、抽出された商標を専門家が一つ一つに判断して報告書を作成します。
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商標登録ステーションでは、小笠原国際特許事務所の全面的なサポートのもと、住所変更,拒絶査定不服審判の請求,不使用取消審判の請求,早期審査制度の利用,マドリッド協定議定書による商標の国際出願,その他商標登録に関する各種手続を承っております。
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商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願のお申込前に、登録したい「商標」と商標権を取得したい「商品又は役務」を決めて戴く必要があります。1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は1つの出願において複数を指定することができます。


商標登録ステーションでは、お客様のご要望を伺い、専門的な検討を十分に行った上で、特許庁への出願手続を確実に行います。
商標登録から10年が経過すると商標権は消滅します。このため、消滅前に更新登録の手続を行う必要があります。
商標登録の無駄な出願を行わないためには出願前に調査を行う必要があります。データベース検索を行い、抽出された商標を専門家が一つ一つに判断して報告書を作成します。
商標登録ステーションでは、小笠原国際特許事務所の全面的なサポートのもと、住所変更,拒絶査定不服審判の請求,不使用取消審判の請求,早期審査制度の利用,マドリッド協定議定書による商標の国際出願,その他商標登録に関する各種手続を承っております。



















