よくあるご質問 [FAQ]

「商標登録ステーション」のサービス
■このサービスの特徴ってなに?
-
商標登録ステーションのサービスの特徴は、業界最安水準の料金,分かりやすいパック料金,WEBで進
捗が確認できる,アフターサービスが充実しているなどです。詳細は「サービスのご案内」をご覧ください。
■このサービスの提供者は?
-
小笠原国際特許事務所です。「商標登録ステーション」のすべての業務は、小笠原国際特許事務所によっ
て責任をもって行われます。
■「商標登録に関するご相談」で相談できることってなに?
-
権利のことに限らず、手続の流れや料金など商標登録ステーションのシステム全般に関する内容もご質問
下さい。「漠然とした質問」や「内容が理解できない質問」に対しては回答できない場合もありますのでご
了承ください。
■相談だけでもいいの?
- はい、商標調査に進まない場合には、費用は一切発生いたしません。
■「商標調査」っていくら?
-
無料です。ただし、商標調査の結果、登録可能性が70%以上あるにも関わらず、キャンセルされる場合
にはキャンセル規定に基づきキャンセル費用が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。
■「商標調査」では何を調べるの?
-
弁理士及び専門のスタッフが、ご希望の商標登録の可能性を調査いたします。ご希望の「商標」と「指定
商品・役務(サービス)」の内容と、お客様のホームページなどの情報に基づき、特許庁のデータベース
などから、商標登録の可能性についての分析を行います。また、弁理士及び専門のスタッフが商標調査報
告書を作成し、お客様が出願プラン(ベーシックサポート又はアドバンスサポート)を選択するのに有用
な情報を提供いたします。なお、登録の可能性に応じて、どちらの出願プランを選択した方がお得かを提
案いたします。
■ベーシックサポート「81,700円(税込)」は安いのですか?
-
はい、業界最安水準です。商標登録ステーションでは、登録時の成功報酬と納付手数料をなくすことで、
業界最安水準の価格81,700円(税込)~を実現しています。しかも、この価格には商標調査費用も含まれ
ており、登録に至らなかった場合には、登録印紙代21,900円(5年分割納付の場合)をお返しいたします。
他の特許事務所との料金の比較はこちらをご覧ください。返金規定についてはこちらをご覧くださ
い。
■ベーシックサポート「81,700円(税込)」の内訳は?
-
ベーシックサポートのサービス手数料は、出願手数料と出願時及び登録時の印紙代(特許庁への実費)
が含まれて、業界最安水準の料金81,700円(税込)~!と大変お得になっています。ただし、中間処理
に伴う費用は含まれていません。
■アドバンスサポート「121,700円(税込)」の内訳は?
-
ベーシックサポートに加えて、拒絶理由通知対応などの中間処理に伴う費用をすべて含みます。アドバン
スサポートのサービス手数料は、業界最安水準の料金121,700円(税込)~!
■登録期間は5年と記載されていますが、あらかじめ10年とすることはできるの?
-
はい、できます。10年間を選択される場合、10年分の登録料を一括納付することになりますので、5
年間分ずつ分割納付する場合よりも登録印紙代はお安くなります。ただし、期間中に商標の使用をやめる
場合、登録料の返金を受けることはできません。
※参考 登録料:10年間(1区分)の場合 37,600円
5年間(1区分)の場合 21,900円
■指定商品・役務(サービス)区分を複数にすることはできるの?
-
はい、できます。ただし、お申込み戴く区分数に比例し、特許庁への印紙代の金額が必要となります。
また、サービス手数料も1区分毎に別途21,000円(税込)が必要となります。
■特許庁から拒絶理由が通知された場合、費用はかかるの?
- アドバンスサポートの場合は、追加の費用はかかりません。
ベーシックサポートの場合は、費用が別途必要となります(詳しくはこちらをご覧ください。)。
■商標権をとった後に管理費用ってかかるの?
- いいえ、商標登録ステーションでは管理費用を一切戴きません。
■5年後,10年後に、次の登録料の納付を忘れてしまったら?
-
商標登録ステーションでは、5年・10年の期日が経過する約6ヶ月前に、お客様に対して、次の更新時
期をお知らせする「更新時期お知らせサービス」を無料で提供しておりますのでご安心ください。
■5年後,10年後に継続して商標を利用したい場合はどうすればいいの?
-
更新登録をお申込ください。商標権の権利期間は、登録日から10年(分割納付の場合5年)で満了しま
すが、更新登録を行うことで、この権利期間を更に10年間(分割納付の場合5年)延長することができ
ます。
■分割納付の後期の5年分の支払いはいくら必要なの?
- 分割納付の前期の5年経過前に、後期の5年分の納付と、更新のための手数料が必要となります。
【5年】
・登録印紙代: 21,900円(1区分)
・更新手数料: 31,500円(1商標、税込)
■登録期間の10年間が経過し、更新を行う場合はいくら必要なの?
- 商標権を更新する場合には、次の期間の登録印紙代の納付と、更新のための手数料が必要となります。
【10年】
・登録印紙代: 48,500円(1区分)
・更新手数料: 31,500円(1商標、税込)
■登録期間の5年後(又は10年後)に、登録料の納付をしない場合はどうなるの?
- 納付期限までに登録料が納付されない場合、その商標権は消滅します。
■支払い方法は?
- クレジットカードか銀行振込のどちらかを選択してお支払い戴けます。
■申込後のキャンセルはできますか?
-
はい、お申込から出願までの間であれば可能です。ただし、商標調査の結果、登録可能性が70%以上あ
るにも関わらず、キャンセルされる場合にはキャンセル規定に基づきキャンセル費用が発生します。詳
しくはこちらをご覧ください。
■申込後、登録にならなかった場合には料金を返してもらえますか?
-
出願後登録に至らなかった場合には、商標調査結果の登録可能性に応じて出願費用の一部、または全額
を返金しております。ただし、お客様のご都合により商標登録出願後に出願を放棄・取下げを行う場合に
つきましては返金いたしかねますので予めご了承ください。詳しくはこちらをご覧ください。各種料金の
返金は拒絶査定確定後となります。
商標登録の基礎知識
■商標ってなに?
-
商標とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰
が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をい
い、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電
磁的方法により行う映像面に付して使用します。
商標には主に3つの機能があります。
1.商品・サービスの出所を表示する機能、
2.商品の品質又はサービスの質を保証する機能、
3.商品・サービスの広告的機能です。
■商標を取得するメリットってなに?
-
次の3つのメリットがあります。
1.独占的な使用が可能:指定した商品・サービスについて、その商標を独占的に使用することができ、他
人によるその商標の使用を禁止することができます。
2.類似範囲における使用の禁止:完全に同じ商標の使用のみならず、似た範囲における商標についても他
人の使用を禁止することができます。
3.差止・損害賠償などの請求:第三者が無断使用すれば商標権の侵害となり、その第三者に対して商標使
用の差止・損害賠償などを請求できます。
■なぜ、商標を取得するのに特許事務所に依頼し弁理士を起用するの?
-
特許庁への商標登録手続きの代理人として、法律で認められているのが「弁理士」であり、専門的な知
見が要求される商標出願の手続きにおいては「弁理士」の起用を行うことが通常です。なお、「弁理士」
を起用せずに、本人が直接出願を行うことも認められてはおりますが、お勧めできません。
■指定商品ってなに?
■指定役務ってなに?
■「1区分・5年間」の「区分」ってなに?
-
商標の区分とは1つの商標登録願で指定できる商品又は役務をまとめた単位です。1又は2以上の区分を
一つの出願で指定して出願することができます。出願料や登録料などの特許庁が徴収する料金は、区分毎
に増えるようになっていますので、多くの区分で独占権を得ようとするとそれだけ費用もかかることにな
ります。区分は類似する商品や役務の範囲を定めたものではありません。例えば、トイレットペーパーと
防虫紙とは同一の類似群に属しており、類似商品と判断されますが、防虫紙が第5類,トイレットペーパ
ーが第16類というように区分は異なっています。
■「1区分・5年間」の「5年間」ってなに?
- 商標権の登録期間のことです。登録期間は5年、若しくは10年をお選びいただけます。
■印紙代ってなに?
- 商標出願料・商標登録料として特許庁に納付される印紙代金のことです。
■デザイン(ロゴなど)の商標を希望する場合は?
-
デザイン(ロゴなど)の商標は、文字による商標とは独立した商標として取り扱われます。したがいまし
て、デザイン(ロゴなど)の商標出願をご希望されます場合は、文字による商標出願に加えて別の独立し
た出願を行う必要があります。
■商標の類似ってなに?
-
商標の類似とは、「同一又は類似する商品,役務に使用すると需要者が出所の混同をするほど商標が似て
いること」を言います。商標が類似しているかどうかは外観、称呼、観念の三つの要素を総合的に勘案し
て判断されます。
■商品・役務の類似ってなに?
-
商品・役務の類似とは、「ある商標が付された商品・役務同士を比較したときに、商品・役務について出
所の混同を生じる程度に似ていること」を言います。全ての商品・役務は、国際分類によって、45の
「区分」(1類~45類)に分けられています。1類~34類が商品に関するもので、35類~45類が
役務に関するものです。商標登録出願に際しては、指定商品・役務の記載と共に、商品・役務が属する区
分を特定する必要があります。商標登録出願する際に、1つの出願で複数の区分を指定することが可能と
なっています。したがって、1つの出願で全区分(1類~45類)全てを指定することも可能です。
全ての商品・役務には、類似関係を示す「類似群コード」が付されており、商品・役務の類似関係を判断
する際には、類似群コードが極めて重要な要素となります。基本的には、同一の類似群コードが付された
商品・役務同士は類似していると判断されます。ただし、類似群コードが同じでも非類似になる場合もあ
るので注意が必要です。
■商標は一定期間、使用しないと取消の対象になるの?
-
商標は、使用することを前提とせずとも登録をすることができますが、他の人の不利益となるために使わ
ない商標を取消すことができる不使用取消審判という制度を採用しています。これは誰でも請求ができる
ので、ある日突然、全く知らない人からこの審判を請求され、商標が取消されてしまう可能性があります。
■商標登録はどんなものでも対象商品になるの?
-
商標の対象になるものとしては、大きく分けて、商品と役務(サービス)の二つになります。容器に入れ
て取引されれば商品となりうる空気や水なども商標の対象になります。液体や気体だからダメということ
はありません。これらに商標(マーク)を付することで法律上の商標となります。したがって、マークを
決めるだけでなくマークを付ける商品などを決める必要もあります。
対象となる商品としては、
1.独立して取引の対象になる,
2.ある程度の量産が可能,
3.有体動産という3つの条件があります。
■®とは
-
®は、米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。®はRegisteredの略で、登録済みの商標につ
けられます。米国では、®を付さない場合、模倣品に対して、権利行使ができない場合が有ります。ただし、日
本でも®を付しておけば、消費者や流通業者に商標が登録済みであることをアピールでき、信用が高まると
考えられます。
なお、米国の連邦商標法では、米国で登録されていない商標に対して®を付することを認めているわけではあ
りません。そのため、日本で商標権を取得していたとしても、米国で商標登録を受けていない商標については、
®を付して米国に輸出などしないようにご注意ください(米国において「虚偽表示」といわれる可能性があり
ます。)。
資料請求・お問い合わせ
〒799-0403愛媛県四国中央市三島朝日3-1-48
Copyright Ogasawara international patent office All Rights Reserved.
Back to top