■「商標登録ステーション」のサービスについてと商標に関する質問。

Published by in trademark on 8月 26th, 2011

よくあるご質問FAQ

「商標登録ステーション」のサービス

■このサービスの特徴ってなに?

  • 商標登録ステーションのサービスの特徴は、業界最安水準の料金,分かりやすいパック料金,WEBで進
    捗が確認できる,アフターサービスが充実しているなどです。詳細は「サービスのご案内」をご覧ください。

■このサービスの提供者は?

  • 小笠原国際特許事務所です。「商標登録ステーション」のすべての業務は、小笠原国際特許事務所によ
    って責任をもって行われます。

■「商標登録に関するご相談」で相談できることってなに?

  • 権利のことに限らず、手続の流れや料金など商標登録ステーションのシステム全般に関する内容もご質
    問下さい。「漠然とした質問」や「内容が理解できない質問」に対しては回答できない場合もありますので
    ご了承ください。

■相談だけでもいいの?

  • はい、商標調査に進まない場合には、費用は一切発生いたしません。

■「商標調査」っていくら?

  • 21,000円(税込)となります。

■「商標調査」では何を調べるの?

  • 弁理士及び専門のスタッフが、ご希望の商標登録の可能性を調査いたします。ご希望の「商標」と「指
    定商品・役務(サービス)」の内容と、お客様のホームページなどの情報に基づき、特許庁のデータベー
    スなどから、商標登録の可能性についての分析を行います。また、弁理士及び専門のスタッフが商標調
    査報告書を作成し、お客様が出願プラン(ベーシックサポート又はアドバンスサポート)を選択するのに
    有用な情報を提供いたします。なお、登録の可能性に応じて、どちらの出願プランを選択した方がお得
    かを提案いたします。

■ベーシックサポート「68,800円(税込)」は安いのですか?

  • はい、業界最安水準です。商標登録ステーションでは、登録時の成功報酬と納付手数料をなくすことで、
    トータルでも業界最安水準の価格89,800円(税込)~を実現しています。しかも、この価格には商標調
    査費用も含まれており、登録に至らなかった場合には、登録印紙代21,900円(5年分割納付の場合)を
    お返しいたします。他の特許事務所との料金の比較はこちらをご覧ください。

■ベーシックサポート「68,800円(税込)」の内訳は?

  • ベーシックサポートのサービス手数料は、出願手数料と出願時及び登録時の印紙代(特許庁への実費)
    が含まれて、業界最安水準の料金68,800円(税込)~!と大変お得になっています。ただし、中間処理
    に伴う費用は含まれていません。

■アドバンスサポート「108,800円(税込)」の内訳は?

  • ベーシックサポートに加えて、拒絶理由通知対応などの中間処理に伴う費用をすべて含みます。アドバ
    ンスサポートのサービス手数料は、業界最安水準の料金108,800円(税込)~!

■登録期間は5年と記載されていますが、あらかじめ10年とすることはできるの?

  • はい、できます。10年間を選択される場合、10年分の登録料を一括納付することになりますので、
    5年間分ずつ分割納付する場合よりも登録印紙代はお安くなります。ただし、期間中に商標の使用をや
    める場合、登録料の返金を受けることはできません。
     ※参考 登録料:10年間(1区分)の場合 37,600円
              5年間(1区分)の場合 21,900円

■指定商品・役務(サービス)区分を複数にすることはできるの?

  • はい、できます。ただし、お申込み戴く区分数に比例し、特許庁への印紙代の金額が必要となります。
    また、サービス手数料も1区分毎に別途21,000円(税込)が必要となります。

■出願したが商標登録ができなかった場合返金されますか?

  • 特許庁へ納付済みの登録印紙代(21,900円(5年分割納付の場合))を返金いたします。なお、お客様
    のご都合により商標登録出願後に出願を放棄・取下げを行う場合、及び、商標登録ステーションでの商
    標調査を経ないで商標登録のお申込をされた場合につきましては返金いたしませんので予めご了承くだ
    さい。

■特許庁から拒絶理由が通知された場合、費用はかかるの?

  • アドバンスサポートの場合は、追加の費用はかかりません。
    ベーシックサポートの場合は、費用が別途必要となります(詳しくはこちらをご覧ください。)。

■商標権をとった後に管理費用ってかかるの?

  • いいえ、商標登録ステーションでは管理費用を一切戴きません。

■5年後,10年後に、次の登録料の納付を忘れてしまったら?

  • 商標登録ステーションでは、5年・10年の期日が経過する約6ヶ月前に、お客様に対して、次の更新
    時期をお知らせする「更新時期お知らせサービス」を無料で提供しておりますのでご安心ください。

■5年後,10年後に継続して商標を利用したい場合はどうすればいいの?

  • 更新登録をお申込ください。商標権の権利期間は、登録日から10年(分割納付の場合5年)で満了し
    ますが、更新登録を行うことで、この権利期間を更に10年間(分割納付の場合5年)延長することが
    できます。

■分割納付の後期の5年分の支払いはいくら必要なの?

  • 分割納付の前期の5年経過前に、後期の5年分の納付と、更新のための手数料が必要となります。
     【5年】
      ・登録印紙代: 21,900円(1区分)
      ・更新手数料: 31,500円(1商標、税込)

■登録期間の10年間が経過し、更新を行う場合はいくら必要なの?

  • 商標権を更新する場合には、次の期間の登録印紙代の納付と、更新のための手数料が必要となります。
     【10年】
      ・登録印紙代: 48,500円(1区分)
      ・更新手数料: 31,500円(1商標、税込)

■登録期間の5年後(又は10年後)に、登録料の納付をしない場合はどうなるの?

  • 納付期限までに登録料が納付されない場合、その商標権は消滅します。

■支払い方法は?

  • クレジットカードか銀行振込のどちらかを選択してお支払い戴けます。
     ※クレジットカード払いは只今調整中です。

 

商標登録の基礎知識

■商標ってなに?

  • 商標とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所
    (誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)
    をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用され
    る物や電磁的方法により行う映像面に付して使用します。
    商標には主に3つの機能があります。
     1.商品・サービスの出所を表示する機能、
     2.商品の品質又はサービスの質を保証する機能、
     3.商品・サービスの広告的機能です。

■商標を取得するメリットってなに?

  • 次の3つのメリットがあります。
    1.独占的な使用が可能:指定した商品・サービスについて、その商標を独占的に使用することができ、
    他人によるその商標の使用を禁止することができます。
    2.類似範囲における使用の禁止:完全に同じ商標の使用のみならず、似た範囲における商標についても
    他人の使用を禁止することができます。
    3.差止・損害賠償などの請求:第三者が無断使用すれば商標権の侵害となり、その第三者に対して商標
    使用の差止・損害賠償などを請求できます。

■なぜ、商標を取得するのに特許事務所に依頼し弁理士を起用するの?

  • 特許庁への商標登録手続きの代理人として、法律で認められているのが「弁理士」であり、専門的な知
    見が要求される商標出願の手続きにおいては「弁理士」の起用を行うことが通常です。なお、「弁理士」
    を起用せずに、本人が直接出願を行うことも認められてはおりますが、お勧めできません。

■指定商品ってなに?

  • その商標を使用する(予定の)商品のことです。

■指定役務ってなに?

  • その商標を使用する(予定の)サービスのことです。

■「1区分・5年間」の「区分」ってなに?

  • 商標の区分とは1つの商標登録願で指定できる商品又は役務をまとめた単位です。1又は2以上の区分
    を一つの出願で指定して出願することができます。出願料や登録料などの特許庁が徴収する料金は、区
    分毎に増えるようになっていますので、多くの区分で独占権を得ようとするとそれだけ費用もかかるこ
    とになります。区分は類似する商品や役務の範囲を定めたものではありません。例えば、トイレットペ
    ーパーと防虫紙とは同一の類似群に属しており、類似商品と判断されますが、防虫紙が第5類,トイレ
    ットペーパーが第16類というように区分は異なっています。

■「1区分・5年間」の「5年間」ってなに?

  • 商標権の登録期間のことです。登録期間は5年、若しくは10年をお選びいただけます。

■印紙代ってなに?

  • 商標出願料・商標登録料として特許庁に納付される印紙代金のことです。

■デザイン(ロゴなど)の商標を希望する場合は?

  • デザイン(ロゴなど)の商標は、文字による商標とは独立した商標として取り扱われます。したがいま
    して、デザイン(ロゴなど)の商標出願をご希望されます場合は、文字による商標出願に加えて別の独
    立した出願を行う必要があります。

■商標の類似ってなに?

  • 商標の類似とは、「同一又は類似する商品,役務に使用すると需要者が出所の混同をするほど商標が似
    ていること」を言います。商標が類似しているかどうかは外観、称呼、観念の三つの要素を総合的に勘
    案して判断されます。

■商品・役務の類似ってなに?

  • 商品・役務の類似とは、「ある商標が付された商品・役務同士を比較したときに、商品・役務について
    出所の混同を生じる程度に似ていること」を言います。全ての商品・役務は、国際分類によって、45
    の「区分」(1類~45類)に分けられています。1類~34類が商品に関するもので、35類~45
    類が役務に関するものです。商標登録出願に際しては、指定商品・役務の記載と共に、商品・役務が属
    する区分を特定する必要があります。商標登録出願する際に、1つの出願で複数の区分を指定すること
    が可能となっています。したがって、1つの出願で全区分(1類~45類)全てを指定することも可能
    です。全ての商品・役務には、類似関係を示す「類似群コード」が付されており、商品・役務の類似関
    係を判断する際には、類似群コードが極めて重要な要素となります。基本的には、同一の類似群コード
    が付された商品・役務同士は類似していると判断されます。ただし、類似群コードが同じでも非類似に
    なる場合もあるので注意が必要です。

■商標は一定期間、使用しないと取消の対象になるの?

  • 商標は、使用することを前提とせずとも登録をすることができますが、他の人の不利益となるために使
    わない商標を取消すことができる不使用取消審判という制度を採用しています。これは誰でも請求がで
    きるので、ある日突然、全く知らない人からこの審判を請求され、商標が取消されてしまう可能性があ
    ります。

■商標登録はどんなものでも対象商品になるの?

  • 商標の対象になるものとしては、大きく分けて、商品と役務(サービス)の二つになります。容器に入
    れて取引されれば商品となりうる空気や水なども商標の対象になります。液体や気体だからダメという
    ことはありません。これらに商標(マーク)を付することで法律上の商標となります。したがって、マ
    ークを決めるだけでなくマークを付ける商品などを決める必要もあります。
    対象となる商品としては、
    1.独立して取引の対象になる,
    2.ある程度の量産が可能,
    3.有体動産という3つの条件があります。

■®とは

  • ®は、米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。®はRegisteredの略で、登録済みの商標に
    つけられます。米国では、®を付さない場合、模倣品に対して、権利行使ができない場合が有ります。ただし、
    日本でも®を付しておけば、消費者や流通業者に商標が登録済みであることをアピールでき、信用が高まる
    と考えられます。
    なお、米国の連邦商標法では、米国で登録されていない商標に対して®を付することを認めているわけでは
    ありません。そのため、日本で商標権を取得していたとしても、米国で商標登録を受けていない商標につい
    ては、®を付して米国に輸出などしないようにご注意ください(米国において「虚偽表示」といわれる可能性
    があります。)。

 

 


 
資料請求・お問い合わせ

小笠原国際特許事務所 ☎0896-72-6100 

〒799-0403愛媛県四国中央市三島朝日3-1-48
Copyright Ogasawara international patent office All Rights Reserved.

 
© 商標登録ステーション